
2022年06月12日以降にアメリカ入国の際は、新型コロナウィルスの陰性証明書の提示義務が撤廃されました!
※ワクチン接種証明書は引き続き必要です。
日本国籍の方もワクチン接種証明書があれば、アメリカ入国可能です。
日本国籍でESTA申請済みのお客様、アメリカ国籍、アメリカ永住権、国籍に関わらず有効なVISAをお持ちの方はアメリカに入国頂けます。
※今まで通り最終的な入国の判断は、入国管理官が行います。
当社にて査証の要否・出入国の可否・検疫の詳細等のご質問等はお答え出来かねますので、各国大使館・領事館、または保健機関関連省庁等にお問合せ下さい。
下記は外務省、各政府機関ウェブサイト等を基に作成しており、各国の対応は予告なく変更になる場合がございます。
有料手配代行を伴わないご質問は、大使館・総領事館等にお問合せ下さい。
宣誓書の書き方・和訳・サンプルについては有料販売しております。
▶詳しくはこちら
・掲載情報が最新であることを確認いたしました(2023/01/24更新)
・陰性証明書の提示が不要となりました(2022/06/12更新)
・ロサンゼルス市のヘルスフォームは撤廃されました(2022/5/12更新)
・宣誓書のフォームが更新されました(2022/4/05更新)
・ハワイ州セーフトラベルズプログラムが撤廃になります(2022/3/04更新)
・COVID-19検査の有効時期が「1日前」の検査に変更されました(2021/12/03更新)
・アメリカ入国にワクチン接種が義務化されました(2021/10/25更新)
アメリカ入国に必要なもの



アメリカ入国に必要なものは、
①ワクチン接種証明書
②宣誓書
③ESTA
となります。
(アメリカ国籍、永住権保持者以外)
以下より詳しくご案内していきます!
陰性証明書<不要になりました>
▶CDC(アメリカ疾病予防管理センター)/Requirement for Proof of Negative COVID-19 Test or Documentation of Recovery from COVID-19(2022/06/10更新)
▶CDC/陰性証明書の提示命令の撤回
①ワクチン接種証明書
2021年11月08日以降にアメリカ入国の際は、COVID-19のワクチン接種が義務化されました。
※陰性証明書が不要となった2022年6月12日以降も、ワクチン接種証明書は必要です。



18歳以上のお客様でワクチン未接種の場合は、アメリカ国籍・グリーンカード保持者の方以外、原則アメリカに入国頂けません。(2021年11月08日以降)
開始日 | 2021年11月08日以降 |
対象者 | 18歳以上のアメリカ国民以外の方(日本人を含む) ※アメリカ国民・グリーンカード保持者はワクチン接種なしでもアメリカ入国可能です。 |
認可ワクチン | ・ファイザー(Pfizer-BioNTech) ・モデルナ(Moderna) ・アストラゼネカ(AstraZeneca) ・ジョンソン&ジョンソン(Johnson & Johnson [J&J]) ・コバクシン(Covaxin) ・コビシールド(Covishield) ・シノファーム(BIBP/Sinopharm) ・シノバック(Sinovac) ・ノババックス/コババックス(Novavax/Covovax) CDC/Accepted COVID-19 Vaccines |
ワクチン 接種の定義 | ・2回接種が必要なワクチン(ファイザー、モデルナなど)の2回目投与から2週間後 ・1回接種で完了のワクチン(J&J)の1回目投与から2週間後 ・2種類をMIXして接種した場合は2回目投与から17日後 |
証明書 | 紙または電子コピーのいずれでも可となります。 QR コード付きのワクチン接種証明書、QR コード付きの携帯電話アプリのデジタルパスも認められています。 CDC/Acceptable Proof of COVID-19 Vaccination 【日本でワクチン接種された方】 ワクチンの接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)にて、海外渡航用の証明書の発行をご申請ください。 厚労省/海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について 【アメリカでワクチン接種された方】 CDC COVID-19 Vaccination Record Cardが証明となります。 ※集団接種サイトで受けらられた方はState Health Department’s Immunization information system (IIS) にご相談ください。 CDC/Getting Your CDC COVID-19 Vaccination Record Card |
記載要件 | どのような形式のワクチン接種証明であっても、以下の情報が記載されている必要があります。 ・旅券その他渡航文書上の人定事項と一致する人定事項(氏名に加え、生年月日や旅券番号などの人定事項が少なくとも一つ) ・接種記録の発行機関名(例:公衆衛生当局、政府機関、認可されたワクチン提供機関) ・ワクチンの製造元および接種日 |
提示場所 | 国際線のご搭乗手続き(チェックイン)時 |
例外 | ・18歳未満の方 ・医学的にワクチン接種が不可能と診断書がある方 ・政府関係者の特別VISAをお持ちの方 ・緊急の渡航者で、適時にワクチン接種を受けることができない方 等(抜粋) ※アメリカ国籍以外の方で未接種での入国は、特別な条件に合致しない限りは認められません。 ※お子様が米国市民の場合でも、両親が米国市民でない限り両親のワクチンなしでの渡米は認められません。 ※また特別に未接種でアメリカ入国が認められた場合、出発の1日以内に陰性証明を取得・提示が必須です。 詳細は:CDC/Noncitizen, Nonimmigrants(例外の詳細) |



ワクチン接種証明書はアメリカ国籍の方以外、原則必須です!



18歳未満の方はワクチン接種証明書不要ですが、アメリカ到着後の自主隔離や自主検査を行うことに関する宣誓に記入する必要があります。
▶CDC(アメリカ疾病予防管理センター)/International Travel
▶CDC(アメリカ疾病予防管理センター)/Requirement for Proof of COVID-19 Vaccination for Air Passengers
▶在日米国大使館よりお知らせ


②宣誓書
「ワクチン完全接種者」又は「接種していない正当な理由」をご搭乗前に、アメリカ政府(CDC)に宣誓書(Attestation)として提出する必要があります。
宣誓書(Attestation)をダウンロードしてご記入の上、ご搭乗手続き(チェックイン)時に航空会社係員へご提出ください。
対象者 | 2歳以上のアメリカ市民「以外」の方 ※2〜17歳の場合は、保護者の方が代理で提出する必要があります。 ※2歳未満、アメリカ国民・グリーンカード保持者は宣誓書の提出は不要です。 |
宣誓内容 | ・ワクチン完全接種者であること 又は ・接種していない正当な理由があること(※17歳以下である、医療的な理由があるなど) |
提示場所 | アメリカ行きの飛行機へチェックイン時、紙で提出が必要です。 |
CDC Attestation Form(クリックでPDFが表示されます)
※CDCの案内原文はこちら:CDC/宣誓書(Attestation)に関する案内
宣誓書の和訳・解説PDFはこちらから取得できます!(有料)
記入方法サンプルもありますので、お子様でワクチン未接種の方、ワクチン未接種の例外にあたる方を詳しく知りたい方はご確認ください。
https://note.com/amnet_japan/n/ndc47d3d2a841



宣誓書は紙で提出が必要になります。



航空会社カウンターにも宣誓書の用意があるケースがほとんどですが、チェックイン時の接触・時間を減らすためにも予め印刷してお持ち頂く事をお勧めします。
宣誓書とは?
宣誓書とは合衆国法典第 18 編第 1001 条に基づき、口述・記入・入力またはその他の方法で、提供した情報が正しいことを確認するものです。虚偽または誤解を招く情報を提供した場合、罰金および禁錮刑を科される場合があります。
An attestation is a statement, writing, entry, or other representation subject to 18 U.S.C. § 1001 that confirms that the information provided is true.Willfully providing false or misleading information may lead to criminal fines and imprisonment.
引用:CDC(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.)
③ESTA(電子渡航認証)※無査証渡航者のみ
2009 年 1 月12 ⽇以降、⽶国の法律によりビザ免除プログラムを利⽤して、航空機または船でアメリカに渡航するすべての渡航者に対し、搭乗または乗船する前に ESTA(電子渡航認証)の取得が義務付けされました。経由・乗継のみの方も申請が必要です。
ビザ免除プログラムは、⽶国国⼟安全保障省(DHS)により管理されており、⽇本など参加国の資格のある国⺠がビザ(査証)を取得せずに、90 ⽇以下の商⽤または観光目的の滞在のために渡⽶できる制度です。
尚、ESTA は米国への⼊国を保証するものではありません。最終審査は⼊国地で税関国境警備局審査官が⾏います。
※コロナ前より必要なものです。
公式サイトよりご申請ください。(申請料21ドル)
https://esta.cbp.dhs.gov/
詳しくは下記ご参考ください。


【参考サイト】CDCによるアメリカ行き準備に関するチェックサイト
CDC/Find out if you can board a flight to the United States
よくあるご質問
ブースターは必要?など、よくあるご質問はこちらご確認ください。
航空会社へ連絡先提示
航空会社へ、アメリカ行きフライト出発72時間前までに下記情報の連絡が必要です。
・フルネーム
・アメリカ滞在先住所
・電話番号(2つ)
・Eメールアドレス(アメリカで確認できるもの)
CDC FAQ: What infomation am I required to provide to airlines and operators?



航空会社への連絡先提示について、弊社(アムネット)でご予約頂いたお客様は、弊社から連絡を行っておりますのでお客様が作業を行う必要はありません。
※他で購入されている方は航空券ご購入元へご確認ください。
各州ごとの対応について
州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種行動制限措置がとられている場合があるため、渡航先の州・地方政府の措置に注意が必要です。以下一例をご案内します。
ハワイ州
ハワイ独自の入州規定は撤廃されました。ハワイ州指定医療機関で検査を受けなくても、自主隔離義務はございません。
2022年3月25日に米国本土・準州からの渡航者(日本からの経由便を含む)に義務付けているハワイ州セーフトラベルズプログラムも終了と発表されました。
▶詳細はハワイ観光局/ハワイ旅行のプロセスチャートをご確認ください。
ロサンゼルス市
ロサンゼルス市のヘルスフォームの入力は撤廃されました。
2020年11月25日より米国外やカリフォルニア州外からロサンゼルス市に到着した際にカリフォルニア州のTravel Advisoryを読み理解した上で、オンラインフォームの提出を義務付けています。
▶Los Angeles Traveler Health Form
▶在ロサンゼルス日本国総領事館「カリフォルニア州外からロサンゼルス市に到着した場合のオンラインフォームの提出について(2020年11月24日掲載)」
ニューヨーク州
トラベラー・ヘルス・フォームの入力は2021年6月25日より不要となりました。
▶ニューヨーク州公式HP/Traveler Health Form
2021年6月25日よりすべての旅行に関する勧告(制限)はなくなりました。
ただしCDCの勧告に従うよう勧めています。
▶ニューヨーク州公式HP/新型コロナウィルスに関して(2021年6月25日ニューヨーク州旅行勧告は無効)
▶在ニューヨーク日本国総領事館/各州の措置等
▶CDC/海外からの旅行者に対して
アメリカ入国用の陰性証明書を発行できる検査機関
2022年6月12日以降は検査は不要となります。
ご来院頂くことでPCR検査の証明書が即日発行可能!
直接クリニックへご来院(東京または大阪)頂くことで、コロナ陰性証明書が即日発行可能です。
病院に直接予約するよりも以下ページよりお安い特別料金にてご予約頂けます。もちろん1日以内のテストに対応しています。
日本主要空港の検査場
日本主要空港にも検査場がございます。ご利用の際は条件等ご自身でご確認頂き、事前予約の上ご来院ください。
▶成田国際空港(東京)「成田国際空港 PCRセンター」
▶羽田空港(東京)「東邦大学羽田空港第3ターミナルクリニック」
▶関西国際空港(大阪)「近畿大学医学部 関西国際空港クリニック」
その他地域の医療機関検索
新型コロナウイルス検査証明を行う医療機関として登録済み医療機関は、経済産業省TeCOT検索ページからご検索頂けます。
直接、各医療機関へアメリカ渡航に際する証明書発行可能かお問合せ下さい。
※TeCOTは、厚生労働省と経済産業省が運営するセンターです。新型コロナウイルス感染症の検査が可能な医療機関を検索・比較・スムーズにオンライン予約ができるサービスを無償で提供しています。
アメリカ到着後の自主隔離
【ワクチン接種を完了している場合】
自主隔離は免除されております。
※アメリカ到着後、3~5日以内にコロナ検査を受けて頂く事が推奨されております。(義務ではありません)
【ワクチン未接種の場合】(原則、米国民以外の未接種の方は入国不可)
米国民以外はアメリカ到着後、3~5日以内にコロナ検査を受けて頂く事、5日間の自主隔離が必要です。
※到着後のテスト結果の提示先はありませんが、提示を求められた際に用意しておく必要がございます。
▶CDC/国際線到着後の自主隔離等について(アメリカ国民以外)
▶CDC/国際線到着後の自主隔離等について(アメリカ国民の場合)
失効日
これらの命令は以下のうち、いずれか早い日に失効します。
・米国保健福祉省長官による「公衆衛生上の緊急事態宣言」の解除
・CDC所長による本命令の取消また修正
MLB野球観戦ツアー
あの有名選手を応援しにいこう!本場のメジャーリーガたちに会いに行きませんか?
よくあるご質問
アメリカ入国の際、ワクチン3回目(ブースター接種)が必要ですか?
いいえ。アメリカ入国に際するワクチン接種完了の定義は下記の通りです。
・2回接種が必要なワクチン(ファイザー、モデルナなど)の2回目投与から2週間後
・1回接種で完了のワクチン(J&J)の1回目投与から2週間後
・2種類をMIXして接種した場合は2回目投与から17日後
→詳細はこちら
ESTAは取得できますか?
ESTA(エスタ)については今まで通り変更なく申請頂けます。ご自身で公式サイトから申請下さい。
▶ESTA:https://esta.cbp.dhs.gov/
陰性証明書に関して(2022年6月12日以降、不要)
フライトが遅延した場合どうなりますか?
ご出発当日最初のフライトのご利用便がお客様の責によらない理由(悪天候や航空機のメンテナンス等)で遅延した場合は、最長24時間まで延長されます。乗り継ぎ便が遅延した場合は、最長48時間まで延長されます。
予約便が運休になり、代替便に振り替えられた場合は、遅延とはみなされません。
If the first flight in your trip is delayed past the 1-day limit of testing due to a situation outside of your control (e.g., delays because of severe weather or aircraft mechanical problem), and that delay is 24 hours or less past the 1-day limit for testing, you do not need to be retested. If the delay is more than 24 hours past the 1- day limit, then you will need to be retested.
引用:CDC/Connecting or Delayed Flights
If a connecting flight in your trip is delayed past the 1-day limit of testing due to a situation outside of your control (e.g., delays because of severe weather or aircraft mechanical problem), and that delay is less than 48 hours past the 1-day limit for testing, you do not need to be retested. If the delay is more than 48 hours past the 1-day limit, then you will need to be retested.
陰性証明書は印刷する必要がありますか?
アメリカ渡航の場合、印刷は必須ではありません。PDFなどの電子コピーも認められています。
検体採取方法は指定がありますか?
特に規定はありません。唾液でもOKです。
参考リンク:CDC Q&A



日本入国の際の詳細はこちらのページをご確認ください。
当社にて査証の要否・出入国の可否・検疫の詳細・宣誓書の書き方等のご質問等はお答え出来かねますので、各国大使館・領事館、または保健機関関連省庁等にお問合せ下さい。
下記は外務省、各政府機関ウェブサイト等を基に作成しており、各国の対応は予告なく変更になる場合がございます。
有料手配代行を伴わないご質問は、大使館・総領事館等にお問合せ下さい。




日本人アシスタント付きサービスもあり
厚労省指定フォーム発行
ニューヨーク・ロサンゼルス・ラスベガスなど各都市対応


陰性証明書で気を付けるべきは?
アプリの導入は必要?
体験談も含めてご案内しています。

