2023年4月29日以降の日本入国にはワクチン接種有無に関わらず、
ワクチン接種証明書や陰性証明書の提示が不要となりました。


当社にて査証の要否・出入国の可否・検疫の詳細等のご質問等はお答え出来かねますので、各国大使館・領事館、または保健機関関連省庁等にお問合せ下さい。
下記は外務省、各政府機関ウェブサイト等を基に作成しており、各国の対応は予告無く変更になる場合がございます。手配代行を伴わないご質問は、大使館・総領事館等にお問合せ下さい。
・水際対策終了日が2023年4月29日と前倒しに変更となりました(2023/04/28)
・2023年5月08日以降の日本入国はコロナ水際対策終了します(2023/04/04)
・帰国便の搭乗拒否事例を追記しました(2023/03/16)
・2022年11月14日以降の入国はファストトラックのシステムが変わります(2022/10/25)
・有効なワクチンの種類が増えました(10/07)
・日本入国時検査及び入国後待機が変更になります(9/27)

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2023年4月29日以降の日本入国はコロナ水際対策終了
\日本水際対策の終了日が前倒しに変更されました/
2023年4月29日午前0時以降の日本入国は、全ての入国者に対して、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書」のいずれも提出を求めません。
2023年5月08日の日本入国以降、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置(臨時的な措置を含む)が終了する予定です。
2023年4月29日以降の日本入国は、
ワクチン接種証明書や陰性証明書の提示が不要です。
外務省|今後の水際措置について(2023年4月29日以降順次適用)



2023年4月29日以降、日本国籍の方は、
日本入国にあたって特に事前準備することはありません。
必須事項ではありませんが、税関申告書の記入が不要でスムーズに!
ファストトラック(検疫手続事前登録)※任意
水際対策撤廃後も、Visit Japan Web(VJW)は利用可能です。
こちらで登録しておけば、日本到着後の税関申告書の記入が不要となります。また一度VJWに登録しておけば、住所・パスポート情報など再入力しなくてよいので、手間が省けます。
Visit Japan Web
名称 | Visit Japan Web(VJW) |
運用開始日 | 2022年11月01日 |
サイトURL | https://www.vjw.digital.go.jp/ |
公式マニュアル | PDFファイル |
Visit Japan Web(VJW)ご利用の流れ
同伴する家族の情報も登録できます。



登録しておけば、日本入国時に税関申告書の記入なしでOK!
パスポート情報や住所なども登録しておけるので、手間が省けておすすめです。


税関申告の質問に回答すると、QRコードが生成されます。
日本の空港到着後、税関検査場内にある電子申告端末で、こちらの税関用のQRコードとパスポートの読み取りを行うと、電子申告ゲートを利用したスムーズな税関手続きが可能となります。
(黄色い「携帯品・別送品申告書」は記入不要)
参考:Visit Japan Web公式案内ページ・デジタル庁
アムネットで空港送迎手配可能です
日本到着空港からのハイヤー(専用車)+ホテルのお手配可能です!
ハイヤーのみ、ホテルのみなどもお問合せください。
参考リンク・問合せ先
参考リンク
▶厚生労働省「水際対策に係る新たな措置について」
▶厚労省/日本入国に関する総合マニュアル
▶厚生労働省「日本へ入国・帰国した皆さまへ」
▶外務省トップページ
▶法務省(外国人の入国・再入国関連)
▶出入国在留管理庁(外国人の入国・再入国関連)
▶経済産業省(新型コロナウィルス関係、コロナ検査所検索など)
お問合せ窓口(厚労省など)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp
当社にて査証の要否・出入国の可否・検疫の詳細等のご質問等はお答え出来かねますので、各国大使館・領事館、または保健機関関連省庁等にお問合せ下さい。
下記は外務省、各政府機関ウェブサイト等を基に作成しており、各国の対応は予告なく変更になる場合がございます。
有料手配代行を伴わないご質問は、大使館・総領事館等にお問合せ下さい。



