2022年9月07日日本入国よりワクチン接種3回完了されている方は、
陰性証明書の提示が免除されます。
※ワクチン未接種の方・2回接種の方は引き続き必要です。
日本・海外でのPCR検査予約代行(日本入国用)など承っております



当社にて査証の要否・出入国の可否・検疫の詳細等のご質問等はお答え出来かねますので、各国大使館・領事館、または保健機関関連省庁等にお問合せ下さい。
下記は外務省、各政府機関ウェブサイト等を基に作成しており、各国の対応は予告無く変更になる場合がございます。手配代行を伴わないご質問は、大使館・総領事館等にお問合せ下さい。
・帰国便の搭乗拒否事例を追記しました(2023/03/16)
・2022年11月14日以降の入国はファストトラックのシステムが変わります(2022/10/25更新)
・有効なワクチンの種類が増えました(10/07更新)
・日本入国時検査及び入国後待機が変更になります(9/27更新)
・お子様の扱いや3回目のワクチン接種時期などについてQ&Aが公表されました(9/05更新)
・「赤」「黄」「青」の区分の国、地域が一部変更されました(9/02更新)
・ワクチン3回接種で陰性証明書が不要になります(8/25更新)
・日本で取得した陰性証明書も有効になります(8/15更新)

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日本入国に必要な書類、事項
日本入国に必要な書類(2022年10月11日入国以降)
- 新型コロナウイルスの陰性証明書(①②のいずれか)
対象者:ワクチン接種2回以下の方 - 新型コロナウイルスワクチン接種証明書(3回)(①②のいずれか)
対象者:ワクチン接種3回済みで陰性証明書の提示を免除希望の方 - 質問票
(3回) | ワクチン証明書陰性証明書 | 質問票 | 入国時検査 | 入国後の待機 |
---|---|---|---|---|
あり | 不要 | 必要 | なし | なし |
なし | 必要 | 必要 | なし | なし |



「ファストトラック」で事前に、
①ワクチン証明書または陰性証明書をアップロード
②質問票に回答
しておけば、それで日本入国の準備はOKです!
以下より詳しくご説明していきます!
❶新型コロナウイルス陰性証明書(ワクチン未接種の方)
【対象者】ワクチン接種2回以下(または未接種)の方
※2022年9月07日日本入国よりワクチン接種3回完了されている方は、陰性証明書不要です。
※2022年9月07日入国以降も、ワクチン未接種の方・2回以下の接種の方は引き続き、新型コロナウィルスの陰性証明書の提示が必須です。
対象日 | 2022年9月07日入国以降 |
対象者 | ワクチン接種3回されていない方 ※2022年9月07日入国以降も、ワクチン未接種の方・2回以下の接種の方は引き続き、新型コロナウィルスの陰性証明書の提示が必須です。 |
フォーマット | 厚生労働省所定フォーマットはこちらよりダウンロード頂けます。 ※任意のフォーマット提出も可ですが、必要情報が欠けている場合には上陸拒否等の対象となりますので、所定フォーマットの利用が推奨されています。 |
形式 | 紙または電子媒体いずれでも可(厚労省Q&A設問16より) |
検査方法 | 許可されている新型コロナウィルス検査方法は以下の通りです。 ■核酸増幅検査(nucleic acid amplification test) ・real time RT-PCR法(real time RT-PCR/polymerase chain reaction) ・LAMP法(Loop-mediated isothermal amplification) ・TMA法(Transcription Mediated Amplification) ・TRC法(Transcription Reverse-transcription Concerted reaction) ・Smart Amp法(Smart Amplification procecc) ・NEAR法(Nicking Enzyme Amplification Reaction) ■次世代シーケンス法(Next Generation Sequence) ■抗原定量検査(Quantitative Antigen test/CLEIA) |
検体採取方法 | ・鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab) ・唾液(Saliva) ・鼻咽頭ぬぐい液、咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swabs) ・鼻腔ぬぐい液(Nasal Swab)【核酸増幅検査のみ】※2022年3月09日以降 |
有効な 検査受診時期 | 出国前72時間以内(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)に検査を受けた陰性証明書の取得が必要です。 【日本で検査した場合も有効に】 2022年8月15日より、海外出国する前72時間以内に取得(検体採取)されたものである場合、日本で取得した検査証明書でも日本入国に有効となります。 ▶詳細はこちら 【乗継便の場合】 同日乗継を1枚の航空券で予約されている場合、最初の出発空港から 72 時間以内となります。 乗継で宿泊を伴う場合は、宿泊後(乗継地)の国際線出発の時間から 72 時間以内となります。 (例)ニューヨーク→サンフランシスコ乗り継ぎ→東京という旅程の場合、「ニューヨーク」出発時間を基準とします。 |
提示場所 | ・チェックインカウンターにてご提示ください。 ・またはファストトラック制度を利用頂き、陰性証明書データをアップロードください。 |
お子様の 特例 | ワクチン未接種の18歳未満の方の子どもの取り扱いについて ワクチン接種済み(3回)の保護者同行:陰性証明書の提示免除 ワクチン未接種の保護者同行:陰性証明書が必要 (ただし未就学児…概ね6歳未満の子どもの場合は免除) 18歳未満の単独渡航:陰性証明書が必要 ▶厚労省「水際対策強化に係る新たな措置」のQ&A/P13~14より |
▼厚生労働省所定フォーマットが更新されました。(2022/06/10)
●入国時に必要な出国前72時間以内の検査証明書の様式(厚生労働省所定のフォーマット)が改訂されました。
●従来様式の証明書も有効です。
今回の改訂では、従来様式から7つの項目((1)パスポート番号、(2)国籍、(3)性別、(4)結果判明日、(5)医療機関の住所、(6)医師名、(7)医療機関陰影)が削減となり、簡素化されました。また、これらの項目の記載のない従来様式の証明書も有効です。
検査証明書に記載すべき内容(任意様式)
上記改訂に伴い、任意書式に必要な項目も変更されています。証明書は、日本語又は英語により以下の内容・項目がすべて満たされていれば有効となります。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)検査法 (※1有効な検査方法)
(4)採取検体(※1有効な検体)
(5)検体採取日時(※2)
(6)検査結果
(7)医療機関名
(8)交付年月日
※1 有効な検査方法、有効な検体は以下の厚生労働省HPで御確認ください。
※2 検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であることが必要です。
なお、検査証明書の氏名、生年月日がパスポートと異なる場合は原則無効となりますので、必ず確認するよう御留意ください。
詳細につきましては、以下の厚生労働省HPでご確認ください。
《厚生労働省HP》
【出国前検査証明書について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
【日本入国時に必要な検査証明書の要件(検体、検査方法、検査時間)PDFファイル】
https://www.mhlw.go.jp/content/000825143.pdf
▼こんな書類不備で入国拒否が多く発生しています!(詳細は開いてご覧ください)
- 「抗原定性検査(Qualitative Antigen test)」は受け付けられません。
尚、アメリカに多くあるRAPID ANTIGEN TESTは「抗原定性検査」である確率が高いですが、全てのRAPID ANTIGEN TESTが「抗原定性検査」というわけではありません。もしRAPID ANTIGEN TEST を受けられる際は、適した検査であることをご自身でお確かめの上、受診ください。 - 咽頭ぬぐい液(Oral Swab, Throat Swab)、「Mid-Turbinate Nasal Swab(中鼻甲介ぬぐい液)」などは対象外です!
- 検査日時の記載がない場合も却下されてしまいますので、検査日だけでなく「検査時間」も陰性証明書に記入があるかご確認ください。
- 「検体採取」が出国前72時間前以内です。「結果判明」ではありません。
- 指定医療機関はございません。
▶厚生労働省HPにも有効な検体、検査方法等の比較表がございますので、ご参考ください。



ご搭乗頂けた場合(搭乗時に書類不備が見つからなかった場合)でも、日本到着時に検疫官により陰性証明書の内容に不備があると判断された場合は、政府の指定する宿泊機関にて強制隔離の対象、あるいは強制送還となります。
\アメリカ、アジア、ヨーロッパでPCR検査サポート中/


▶厚生労働省/水際対策に係る新たな措置・検査証明書の提示について
▶厚生労働省/「水際対策強化に係る新たな措置」のQ&A(PDFファイル)
❷新型コロナウイルスワクチン接種証明書
【対象者】新型コロナウィルスのワクチン3回接種済みの方



日本国籍で日本で接種された方は、
市町村の窓口で発行してもらうか、公式アプリで取得頂けます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。


ワクチン接種証明書の条件(ワクチン3回必要)
ワクチンの種類 | ・コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer) ・スパイクバックス(Spikevax)筋注/モデルナ(Moderna) ・バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca) ・ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen) ・COVAXIN/バーラト・バイオテック(Bharat Biotech) ・ヌバキソビッド(Nuvaxovid)筋注/ノババックス(Novavax) …など詳しくは下記厚労省サイトにてご確認ください。 ※ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)を1回目に接種した場合は、1回の接種をもって2回分相当とみなします。 ※1-3回目で異なる種類のワクチンを接種した場合も有効と認めます。 ▶(2022年10月11日以降)日本政府が認めたワクチン |
ワクチン 日数規程 | 3回目のワクチンを接種してからの日数規定はありません。 ▶厚生労働省/「水際対策強化に係る新たな措置」のQ&Aについて 問10より |
証明書タイプ | ・政府又は地方公共団体発行の「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」 ・地方公共団体発行の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」 ・医療機関等発行の「新型コロナワクチン接種記録書」 ・その他同等の証明書と認められるもの |
証明書 必要事項 | 以下の事項が日本語又は英語で記載されていること。 ・氏名 ・生年月日 ・ワクチン名又はメーカー ・ワクチン接種日 ・ワクチン接種回数 ※ 生年月日の代わりに、パスポート番号等本人を特定するための事項が記載してあり、パスポート等と照合 して本人の接種証明書であることが確認できれば有効とみなします。 ※ 接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、記載内容が判別できれば有効とみなします。 |
提示場所 | 日本入国時に、検疫で証明書を提示してください。 (またはファストトラックをご利用ください) |
特例(お子様) | 3回目接種を受けていない18 歳未満のお子様は、ワクチン3回済みの保護者が同伴している場合に限り、陰性証明書の提示が免除になります。 ※接種証明書を所持していない 18 歳未満の子どもが単独で入国する場合には、上記の特例は認められません。 ▶厚労省Q&A/問15より |
【参照ページ】
厚労省/日本政府が定めたワクチン
厚労省/日本へ入国・帰国する皆様へ
厚労省/【水際対策】よくある質問
お問合せ窓口(厚労省など)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
❸質問票(ファストトラックを利用しない方)
【対象者】ファストトラックが利用できない方・利用しない方
▷▶質問票はWEB版ではなく、出来る限り「ファストトラック」のご利用をお勧めします。
滞在歴や健康状態を記入した「質問票Web」を検疫官に提出する必要があります。すべて回答完了したら、QRコードが作成されますので、そちらの画面を保存又は印刷頂き、検疫にご提示ください。
日本入国後ではなく、ご搭乗時(チェックイン)に提示が求められる場合がございますので、ご出発までにご用意頂く事をお勧めいたします。回答完了前(QRコード表示される前)までは、回答修正が可能です。
※「質問票Web」をスマートフォンやタブレットのホーム画面に追加することで、航空機内などのオフライン環境からでも「質問票Web」の入力が可能となります。
※お子様、赤ちゃんを含め、ご搭乗者様全員それぞれのご登録が必要です。



幼児を含め入国者1名様ごとに回答が必要ですが、同伴されているご家族様向けに簡易的な回答が可能です。
※簡易入力を希望される場合、最後に表示されるQRコードを保存、または印刷後、初期画面に戻る際に[同伴者用の回答に進む]を選択してください。



検疫所では「ファストトラック」の利用が推奨されています。
厚生労働省・新型コロナウイルス感染症対策 質問票回答受付
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp
主な質問内容
- ご到着フライト情報
- お名前
- 生年月日
- 日本国内滞在住所
- 出国情報
- 直近14日間にご旅行された国
- コロナの症状や、感染者との接触情報 …など
必須事項ではありませんが、手続きをスムーズにするためご利用を強くお勧めします。
ファストトラック(検疫手続事前登録)※推奨
入国日が2022年11月14日以降の方は、これまでのMy SOSからVisit Japan Web(VJW)での登録に変更となります。
※過去にMySOSでワクチン接種証明書を登録済みの場合は、1月13日まではMySOSを利用することが可能ですが、それ以降はVJWのみで登録及び利用が可能です。
Visit Japan Web
名称 | Visit Japan Web(VJW) |
運用開始日 | 2022年11月01日 |
利用必須の日本入国日 | 2022年11月14日以降の日本入国 |
サイトURL | https://www.vjw.digital.go.jp/ |
公式マニュアル | PDFファイル |
Visit Japan Webでのファストトラックご利用の流れ
同伴する家族の情報も登録できます。
参考:Visit Japan Web公式案内ページ・デジタル庁



ファストトラックと言っても専用入国レーンがある訳ではありません。すべて同じ待機列に並びます。
空港の各所で「質問票」「誓約書」「ワクチン接種証明書」「陰性証明書」を数か所で順に確認していきますが、ファストトラックを登録すればQRコードの提示だけでOKとなります。
ファストトラックは必須事項ではありませんが、利用を強く推奨されています。
▶厚生労働省・検疫所より|ファストトラック登録・利用のご案内(PDFファイル)
航空会社によっては、訪問地からの出国・搭乗時に「Visit Japan Web」のQRコード提示を必須としており、提示できずに搭乗拒否されたケースが報告されています。
海外で新型コロナウィルスの検査を受けるときは
海外でのPCR検査+陰性証明書発行 日本語サポート
「海外でPCR検査をする場所がわからない…」「自分だけでは心配…」という方に、アメリカではPCR検査ご予約代行のみから、アメリカ、ドバイ、イギリス、ドイツでは日本人スタッフが病院への同行までのサポートサービスを行っております。ぜひご活用ください。
【参考】アメリカの新型コロナウィルス検査場の検索サイト
下記のサイトより、郵便番号や住所から最寄りの検査所が調べられます。
※日本外務省指定のフォーマットで証明書発行可能かは医院によって異なりますので、都度ご確認ください。
① https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2ec47819f57c40598a4eaf45bf9e0d16
② https://my.castlighthealth.co/corona-virus-testing-sites/
日本入国後の自主待機(隔離)※現在なし
2022年10月11日以降、すべての帰国者・入国者が、検査や待機不要となります。
・入国時の検査なし(※ワクチン接種証明書か陰性証明書は入国前に必要です)
・入国後の自宅又は宿泊施設での待機なし
・公共交通機関利用の制限なし
▶厚労省/水際対策強化に係る新たな措置(34)
※正確には、オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に係る新たな措置(27)」(令和4年2月 24 日)における「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者ですが、現在指定国はありませんので、イコールすべての国・地域からの帰国者・入国者となります。



最新情報は必ず外務省・厚労省のHPをご確認ください。
アムネットでお得な空港送迎・ホテル手配も可能です
日本到着空港からのハイヤー(専用車)+ホテルのお手配可能です!
ハイヤーのみ、ホテルのみなどもお問合せください。
水際対策強化を行う期間は?
当面の間となっております。(終了日未定)
よくあるご質問
搭乗予定のフライトが欠航または遅延し、72時間を超える場合、陰性証明書は?
変更後のフライトが検体採取日時から 72 時間を超えて 24 時間以内であれば、再度の取得は必要ありません。
一方で、変更後のフライトが検体採取日時から 96 時間を超える場合は、防疫措置の観点から検査証明書を再度取得していただく必要があります。
▶厚生労働省/検査証明書について(Q&A)設問7より
赤ちゃんや子どもも陰性証明書が必要?
(1)有効なワクチン接種証明書を保持していない18歳未満の子供の日本入国について
有効な接種証明書を保持して同居する親等の保護者が同伴し、当該子供の行動管理を行っている場合、18歳未満の子供の検査証明書が免除されます。接種証明書を保持していない18歳未満の子供が単独で(接種証明書を保持する保護者の同伴なしで)入国する場合には免除されませんので、ご注意ください。
(2)保護者が有効なワクチン接種証明書を保持せず陰性証明書での日本入国の場合
当該保護者が同伴して入国する未就学(概ね6歳未満)の子供は、検査証明書を保持していなくても入国可能です。
▶厚生労働省/「水際対策強化に係る新たな措置」のQ&Aについて P13-14より
陰性証明書は印刷が必要?
検査証明書は、紙(写しを含む)、電子媒体どちらでも、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていることが確認できる場合は、有効とします。ただし、本人が記載内容を変更できる可変媒体(ワード、エクセル、メール本文など)や検査証明書の有効性を確認するために必要な項目(検体、検査方法等)が不鮮明なものは、無効とします。
3回目のワクチン接種してから何日まで有効?
現時点では、3回目接種の有効期限はありません。
▶厚生労働省/「水際対策強化に係る新たな措置」のQ&Aについて P14 設問10より
機内で濃厚接触者が出たら?
機内は検査陽性者の同行家族のみが濃厚接触者となります。対象となった場合は、検疫所の指定する施設へ隔離となります。(厚生労働省より)
参考リンク・問合せ先
参考リンク
▶厚生労働省「水際対策に係る新たな措置について」
▶厚労省/日本入国に関する総合マニュアル
▶厚生労働省「日本へ入国・帰国した皆さまへ」
▶外務省トップページ
▶法務省(外国人の入国・再入国関連)
▶出入国在留管理庁(外国人の入国・再入国関連)
▶経済産業省(新型コロナウィルス関係、コロナ検査所検索など)
お問合せ窓口(厚労省など)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp
当社にて査証の要否・出入国の可否・検疫の詳細等のご質問等はお答え出来かねますので、各国大使館・領事館、または保健機関関連省庁等にお問合せ下さい。
下記は外務省、各政府機関ウェブサイト等を基に作成しており、各国の対応は予告なく変更になる場合がございます。
有料手配代行を伴わないご質問は、大使館・総領事館等にお問合せ下さい。



