国内受注型企画旅行条件書

株式会社アムネットの​国内受注型企画旅行条件書です。

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める旅行取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
お申し込みいただく前にこちらの条件書を必ずお読み下さい。​

1.受注型企画旅行契約
この旅行は、株式会社アムネット(以下「当社」という)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。​

2.旅行のお申込み
(1)当社が、お客様に交付した企画の内容に関し契約を申込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。お申込金は旅行代金、取消料又は違約金のそれぞれの一部として取り扱います。
(2)当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットによる旅行申込みを受付することがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、当社はお申込はなかったものとして取り扱います。(ご出発まで一定以上の日数がない場合、お申込みをお断りさせていただく場合があります)
(3)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(4)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(5)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(6)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。​

3.申込条件
(1)お申し込み時点で20歳未満の方は、親権者(法定代理人)の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は、親権者(法定代理人)の同行が必要です。
同意書をダウンロードする(PDFデータ)
(2)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年令、資格、技能その他条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方、妊娠中の方、障がいや慢性疾患をお持ちの方、アレルギーをお持ちの方等で特別な処置を必要とする方はお申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(4)旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者又は介助者の同行、コースの一部内容を変更を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断り又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。尚、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。
(6)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または受注型企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合には、ご参加をお断りする場合があります。
(7)お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(8)お客様が当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(9)お客様が風説を流布したり、偽計や威力用いて当社らの信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(10)その他当社の業務上の都合により、お申込みをお断りする場合があります。​

4.契約の成立と契約書面・確定書面の交付
(1)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、第2項の申込金を受領したときに成立するものとします。
(2)当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお客様にお渡しします。
(3)契約書面で、確定された旅行日程又は運送もしくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」といいます)を旅行開始日の前日までに交付いたします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面を交付する場合があります。交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。​

5.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行契約成立後、当社が指定する期日までに全額をお支払いいただきます。当社指定の銀行口座へのお振り込みがあった場合、当社の領収書は銀行の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。また、クレジットカードでお支払いの場合は、各クレジット会社が発行する利用明細書をもって代えさせていただきます。​

6.旅行代金に含まれるもの
企画書面等に明示した利用運送機関の運賃・料金(注釈のない限り飛行機の場合はエコノミークラス)、宿泊費、食事代、観光料金(入場・拝観・ガイド等)、旅行取扱料金及び消費税等諸税。
※上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。​

7.旅行代金に含まれないもの
第6項に記載された以外のサービスは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
(3)ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金)の代金
(4)ご自宅から出発地・解散地までの交通費、宿泊費
(5)お一人部屋を使用する場合の追加料金
(6)旅行日程中の「自由行動」「お客様負担」等と記載されている区間の入場料、食事代、交通費等
​(7)宿泊施設等が課す課税​

8.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送機関等のサービス提出の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容、その他の受注型企画旅行契約の内容を変更することがあります。ただし緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明いたします。​

9.旅行代金の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額は一切変更いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
(2)第8項に基づく契約内容の変更により、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます)の増加が生じる場合には、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更する場合があります。ただし旅行サービスの提供が行われているにも関わらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブック)による変更の場合を除きます。
(3)当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を企画書面等に記載した場合、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、企画書面等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。例えば、複数でお申し込みいただいたお客様の一方が契約を解除したために他のお客様がお一人部屋利用となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、お一人部屋を利用するお客様からお一人部屋追加代金を申し受けます。​

10.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、交替に要する実費及び手数料とともに当社に提出していただきます。ただし当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

​11.お客様の解除権(旅行開始前)
(1)お客様は次に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。尚、契約の取消日とは、お客様が当社の営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とし、変更取消のお申し出は当社の営業時間内にのみお受けいたします。お客様のご都合で出発日や目的地、人員減等をされる場合も変更取消料の対象となります。

旅行契約の解除期日取消料(おひとり様)
右記日帰り旅行以外日帰り旅行(夜行含む)
旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって
[1] 21日前に当たる日以前の解除
(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る)
企画料金に相当する金額企画料金に相当する金額
[2] 20~11日前に当たる日以降の解除旅行代金の20%企画料金に相当する金額
[3] 10~8日前に当たる日以降の解除旅行代金の20%旅行代金の20%
[4] 7~2日前に当たる日以降の解除旅行代金の30%旅行代金の30%
 [5] 旅行開始の前日の解除旅行代金の40%旅行代金の40%
[6] 旅行開始の当日の解除([7]を除く)旅行代金の50%旅行代金の50%
[7] 旅行開始後の解除または無連絡不参加旅行代金の100%旅行代金の100%

(2)当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づきお取り消しになる場合も上記の取消料をお支払いただきます。
(3)当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。
(4)お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a: 第8項に基づく旅行契約内容の変更のとき。
b: 第9項に基づき旅行代金が増額改訂されたとき。
c: 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d: 当社の責に帰すべき事由により旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。​

12.お客様の解除権(旅行開始後)
(1)お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(2)お客様の責に帰さない事由により確定書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を一部解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分に相当する代金をお客様に払い戻しいたします。ただし、当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に関わる金額を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。​

13.当社の解除権(旅行開始前)
(1)お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社らは旅行契約を解除することがあります。このときは、第11項(1)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
a: お客様が性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
b: お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行に耐えられないと認められるとき。
c: お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d: お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e: スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
f: 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
g: お客様が第3項(6)から(10)までのいずれかの事由に該当していることが判明したとき。
h: 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
(3)当社は本項(1)により旅行契約を解除したいときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。​

14.当社の解除権(旅行開始後)
(1)旅行開始後であっても、次の項目に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して、旅行契約の全部または一部を解除することがあります。
a: お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
b: お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による当社の指示に従わないとき、またこれらの者または他の旅行者に対する暴行または脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c: 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
d: お客様が第3項(6)から(10)までのいずれかに該当することが判明したとき。

15.添乗員
添乗員の有無は契約書面等に記載いたします。添乗員が同行しない場合、お客様ご自身での旅程管理をお願いします。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので(※チケットレス対象ツアーを除く)、旅行サービスの提供を受けるためのお手続きはお客様ご自身で行っていただきます。お客様のご都合で急きょご旅行を取り止めや、変更される場合、当社にご連絡をお願いいたします。ただし、当社が休業日、又は営業時間外で連絡が不可能な場合は、ご自身で残りのご利用予定のサービス提供機関(ホテル、交通機関等)への変更取消連絡・処理をお願いいたします。変更取消連絡・処理をされなかった場合、権利放棄したことになり一切の返金を受けられないことになりますのでご注意ください。​

16.当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様の次に例示するような事由により損害を被った場合は、上記の責任を負うものではありません。
a: 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
b: 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
c: 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
d: 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
e: 自由行動中の事故
f: 食中毒
g: 盗難
h: 運送機関の遅延、不通、経路変更など、又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定に係わらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、おひとり様10万円を限度として(当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)賠償いたします。​

17.特別補償
(1)当社は、第16条の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、お客様が受注企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は荷物に被った一定の損害について、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金および通院見舞金を、また荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。
(2)お客様の故意、酒酔い運転、疾病又は自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故に起因する場合、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
(3)地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故、又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
(4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と第16項により損害補償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
​(6)日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、受注型企画旅行参加中とはいたしません。​

18.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスについて、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、又は旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。​

19.旅程保証
(1)当社は、下記表の左欄に掲げる重要な変更が生じた場合(本項(2)に掲げる変更を除きます)は、旅行代金に記載の率を乗じた変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、1旅行契約について支払われる変更補償金の額は旅行代金の15%を限度とします。又、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。​

変更補償金の支払いが必要となる変更1件あたりの率
旅行開始前旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.5%3%
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)
     その他の旅行の目的地の変更
1%2%
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
     (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります)
1%2%
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1%2%
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1%2%
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1%2%
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更1%2%

​注1. 「旅行開始前」とは、変更事項について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2. 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替え、この表を適用します。この場合において契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間、又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更について1件として取り扱います。
注3. 第3号又は第4号に揚げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は1泊につき1件として取り扱います。
注4. 第4号に揚げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5. 第4号又は第7号もしくは第8号に揚げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
注6. 第8号に揚げる変更については、第1号から第7号までの率を適用せず第8号によります。

(2)次に掲げる事由による変更は除きます。
【イ】a: 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変、b: 戦乱、c: 暴動、d: 官公署の命令、e: 運送・宿泊期間のサービス提供の中止、f: 当社の運行計画によらない運送サービスの提供、g: 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置【ロ】第11項から第14項までの規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更
【ハ】企画書面等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません。​

20.通信契約による旅行条件
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金、取消料等のお支払いを受けることを条件に、お客様から電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを受けて旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結することがあります。通信契約による旅行条件も本旅行条件書に準拠いたしますが、一部取り扱いが異なりますので、以下に異なる点のみをご案内いたします。
(2)本項でいう「カード利用日」とは、お客様または当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(3)申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
(4)通信契約による旅行契約は、電話によるお申込みの場合は当社がお客様からのお申込みを承諾した時に成立します。郵便その他の通信手段によるお申込みの場合は、当社が旅行契約を承諾する旨の通知を発したときに成立します。ただし、電子メール、ファクシミリ等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立します。
(5)当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は、確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日とします。また、契約内容の変更や契約解除等によりお客様が負担することになる費用のカード利用日は、当社が費用等の額をお客様に通知した日とします。 ただし、第14項により当社が旅行契約を解除したときは、当社が定める期日および方法により当該費用等をお支払いいただきます。
(6)与信等の理由によりお客様のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、当社が別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は第11項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。​

21.旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをされた場合、多額の治療費や移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、担当までお問合せください。​

22.個人情報の取扱
(1)当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の申込書に記載された項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込み、ご依頼をお引受できないことがあります。

(2)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲で利用させていただきます。このほか、1.当社サービス、キャンペーンのご案内、2. 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、3. 統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3)当社は、ご旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様のご旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(4)当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。​

23.その他
(1)この条件に定めのない事項は当社受注型企画旅行約款によります。また、この条件書との間に差異が生じた場合は、受注型企画旅行約款を優先します。当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧いただけます。
(2)当社では、当社都合でない事由による取消しの場合及び返金が生じた場合、返金に伴う取扱い手数料は、お客様のご負担とさせて頂きます。
(3)当社が受注型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、最終案内書面等に記載している出発地(飛行機利用の場合で当社が承諾し、国内部分を含めて受注型企画旅行契約が成立しているものについては国内線の出発空港)を出発してから、同書面等に記載の帰着地に帰着するまでとなります。​

24.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2020年9月01日を基準としています。
旅行代金の基準日は企画書面に明示した日となります。

株式会社アムネット
観光庁長官登録旅行業第1530号
(社)日本旅行業協会正会員/ボンド保証会員